京都府議会 2011-12-01 平成23年文教常任委員会12月定例会1日目 本文
これは僻地教育振興法の一部改正に伴いまして、僻地学校等の指定、僻地手当等の月額等に関する国の基準が従うべき基準から参酌すべき基準とされたことに伴いまして、職員の給与等に関する条例の一部改正が必要となるものであります。既に関連省令の改正が行われていることから、他の条例とあわせまして2月議会に向けて条例案の準備をしたいと考えております。 教育委員会からの報告事項は以上でございます。
これは僻地教育振興法の一部改正に伴いまして、僻地学校等の指定、僻地手当等の月額等に関する国の基準が従うべき基準から参酌すべき基準とされたことに伴いまして、職員の給与等に関する条例の一部改正が必要となるものであります。既に関連省令の改正が行われていることから、他の条例とあわせまして2月議会に向けて条例案の準備をしたいと考えております。 教育委員会からの報告事項は以上でございます。
これは、僻地教育振興法施行規則の一部改正を踏まえ、僻地手当等に係る学校の指定及び級別区分の変更を行うため、所要の改正をしようとするものでございます。
県教育委員会では、各教育事務所に担当指導主事を配置しまして複式・少人数学級への指導と助言を行ったり、県僻地教育振興協議会と連携しまして授業研究や各校の取り組みについて情報交換をするなど、学習指導の充実を図っております。 また、県総合教育センターでは、僻地に勤務する教職員が研修に参加しやすいように、毎年、県内各地で出張講座を実施しております。
それから、僻地教育振興法施行規則というのが昭和三十四年ですよ。当時と今とは全く違うわけでございまして、当時は僻地というと間違いなくもうそこに居住しておられたというのが実情かと思います。今もうモータリゼーションの変化ですね、社会資本が整備されてきて通勤ができるようになってきた。その当時は何ら心配なかったわけでありますけれども、これは矛盾したところだということで指摘をしたわけであります。
僻地指定は一九五四年に制定された僻地教育振興法に基づき、山間部や離島の学校に赴任した教職員を対象に支給されてきましたが、二〇〇三年度に文科省は、僻地手当について弾力的に運用ができるようにと、「僻地手当の月額は給料及び扶養手当の月額の合計額の二五%を超えない範囲内で条例で定める」と法改正をしております。
そういう意味では、やはり本来の趣旨であります僻地学校への優秀な人材の確保というのはあるわけでございまして、本県の場合には、かなり高度な僻地というのもあるわけでございますので、そういう意味での僻地教育振興法の趣旨というのはやっぱり踏まえながら、同一の級地で同じ支給割合になっている。 例えば、本土と離島の場合ですね。
これについての矛盾がこれまでも御指摘いただいておるわけですけれども、僻地手当につきましては、僻地教育振興法という法律に基づいて今実施しておるわけでございます。 これについては、各県でその支給要件については、裁量ができるようにということの要望を行っております。
また、僻地教育振興法によって僻地手当も出されております。締めて我が県で19億円であります。 昨今の教員試験状況を見てみますと、教員になりたいのになれない教員の卵がたくさんいるのも現実であります。現に正式採用されない定数内、定数外の教員がたくさんいますし、それすらなれず、教師の夢を見ながら歯を食いしばって日々を過ごしている臨時教員もたくさんおります。
それから、今委員の御指摘のように僻地手当につきましては、これは僻地教育振興法の規定によりまして、僻地の教育水準の向上を図るために払っておりまして、法に基づいてあれを満たせばやっておりますし、通勤手当もそれに合えば同一基準で、教職員を含む教職員全体の同一基準で支給しているわけでございまして、法あるいは県のそれに合えば併給をしているわけでございますが、今回、国の方で僻地の手当を払うことはこれは変わってはおりませんけど
こうした僻地に赴任される先生方の御苦労を少しでも緩和しようということで、国の僻地教育振興に基づく規則を県の方で制定されております。 その中にへき地手当がございます。これは僻地に居住されている先生方にはもちろんですが、居住されていなくても、その僻地に校区外から通っていらっしゃる先生にも支給されています。さらに、僻地に居住されず通勤の先生方には通勤手当も支給されております。
161 ◯高田教職員課長 僻地校というものにつきましては、僻地教育振興法、昭和二十九年にできておるようでございますが、この法律におきまして、僻地学校とは、交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域に所在する公立の小学校及び中学校、並びに中等教育学校の前期課程、並びに学校給食法に規定する施設を言うというふうになっております
基本方針といたしましては、年齢、資格、免許等を考慮した教職員構成の適正化、僻地教育振興のための僻地校と平地校との計画的交流、視野を拡大し経験を豊かにするための同一校、または同一教育事務所管内における勤務の固定化の解消等を掲げ実施いたしております。異動の規模は、例年、全教職員の2割程度で、2千数百人であります。 次に、教職員の人事考課についてであります。
176 ◯石踊教職員課長 先ほどと重複する部分もちょっとございますが、僻地手当、通勤手当、住宅手当、三つの手当が一緒になっていますが、まず、その僻地手当につきましてちょっと具体的に申し上げますと、僻地級地の指定というのは、僻地教育振興法施行規則という基準が国で定められております。
したがいまして、本県と同じように僻地に住んでいない者につきましても、学校に勤務する職員に対して僻地手当を支給すると僻地教育振興法になっていますので、僻地手当を支給し、そして通勤している者にはさらに通勤手当を支給する、これは全国的な状況であるということがわかりました。
175 ◯東 教職員課長 具体的に僻地手当の問題につきましては、僻地教育振興法の施行規則というもので決まっておりまして、これこれの級地の者にはこれこれのものを国の方で何%を支給するとこういうふうになっておりますが、こうした僻地手当に関するものは全国的に共通する部分もありますので、全国的に共通する部分につきましては、本県の教職員の場合にも国に準じて手当をつけると
次に、僻地教育振興費補助金についてでございますが、僻地教育充実のため、小中学校を対象に補助事業を行っております。その内容につきましては、僻地小規模校が音楽や体育などの学習を合同で実施をする僻地小規模校集合学習事業、僻地校の児童生徒が都市生活や職場見学などを体験する僻地児童生徒体験学習事業、それから、生の音楽や演劇等を鑑賞する僻地児童生徒芸術文化教室開催事業でございます。
これらの陳情の趣旨は、平成元年三月僻地教育振興法施行規則が一部改正され、名瀬市の小宿小、小宿中、朝日小、朝日中の四校が三級地から二級地に引き下げられたことに伴い、修学旅行費や給食費に関する国庫補助がカットされ、父母負担となってはね返っていることから、名瀬市内の学校を高度僻地校に指定できるような基準改正をすることというものでございますが、その後の情勢に変化はございません。
土屋和弘議員、職業科高校三年生への課 題研究資金援助、職業高校の施設設備の整 備について……………………………………………四九一 野村教育長答弁………………………………………四九二 鈴木知事答弁…………………………………………四九三 土屋和弘議員再質問…………………………………四九三 野村教育長答弁………………………………………四九四 28 小林文彦議員、僻地教育振興
次に、教員採用と僻地教育振興についてお尋ねいたします。 県が本年度から県政の重点・点検項目に「個性を伸ばす学校教育」を掲げ、その具体化を進めていることはまことに意義のあるところであります。梶原県政も二期目に入り、このような個性を大切にする人づくり構想は、夢おこし県政を推進し、日本一住みよいふるさと岐阜づくりを目指す上で重要な施策であります。
このような状況は、複式学級の増加や学校の小規模校化などに伴う学校活性化の阻害や僻地教育振興への影響等が大変憂慮されるところであります。 これらに対処するためには、今後とも、複式学級の解消に努めるとともに、隣接する学年で実施する合同学習、また複数の学校が集まって学習する集合学習等の取り組み等、各種方策が必要になってくると思われます。